- 自宅の部屋が空いているので、そこで派遣業を行いたい。
- できるだけコストを抑えて労働者派遣事業を開業したい。
派遣業を始めたい、というご相談の中でよくあるのが、ご自宅で開業したい、というご相談です。
派遣業の自宅開業は原則可能
自宅のスペースで派遣業の許可を取る事自体は、禁止されていませんので、可能です。
しかし、ご自宅で派遣業を始めるためには、いくつか押さえておかなければならない注意点があります。
広さの要件を満たしているか
まず派遣事業の許可を取るためには、「概ね20㎡以上」の広さがなければならない、と決められています。
20㎡というと、だいたい12~14畳くらいでしょうか。
単に自宅の一室を事務所として用意すればよいのではなく、一定以上の広さのお部屋を、自宅の一室で事務所として確保することが必要になります。
個人情報やプライバシーの保護
派遣業は、派遣労働者の個人情報を取り扱ったり、面談を行ったりしますので、プライバシーが保護出来る環境かどうかが重要になります。
たとえば、居住スペースであるリビングなどを横切らないと事務所の部屋へ行けない、カーテンなどで仕切ってあるだけで鍵がかからない、となると、自宅での派遣業の開業は難しくなります。
賃貸の場合はオーナーの承諾が必要
派遣業許可を申請する際、事務所の物件の賃貸借契約書の写しを労働局へ提出します。
その時、契約書が「居住用」となっていると、オーナーの承諾なしで勝手に事務所を置いている、ということになってしまいます。
ご自宅を「事業用」として契約し直す、またはオーナーがその物件に対して、居住だけでなく派遣業にも利用することを承諾しているとわかる資料が必要です。
派遣業の自宅開業サポート
事前のご相談 | ○ |
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必要書類(添付書類)の収集 | ○ |
労働者派遣事業許可申請の書類作成 | ○ |
申請書類の提出代行 | ○ |
社会保険労務士・行政書士松元事務所の「派遣業の自宅開業サポート」では、まずご自宅の図面を見せて頂いたり実際にお伺いして、許可が下りるかどうか、事前にある程度の確認をさせて頂いております。
また、労働基準監督署の担当者が実際に現地確認を行うためにご自宅へ来る際も、当事務所の社会保険労務士が立ち会いますので、安心して許可が下りるまでお任せ頂けます。
サポート料金について
当サービスをご利用いただく際の料金は、以下のとおりです。
派遣業の自宅開業サポート | 150,000円(税抜) |
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法定手数料
上記のサポート料金の他に、申請に対する税金(手数料)を納める必要があります。(ご自身で申請する際にも必要となる法定費用です)。
印紙代 | 12万円 + 5万5千円 × (労働者派遣事業を行う事業所数-1) |
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登録免許税 | 9万円 |
派遣業を自宅で開業するまでの流れ
「自宅開業サポート」をご利用いただく場合は、次のような流れで手続きを進めさせていただいております。
1.まずは、お問い合わせください。
「自宅で派遣業を行いたい」とお電話またはメールでお問い合わせください。社会保険労務士が、現在のお客様の状況を簡単にお伺いした後、ご相談の日程を決めさせて頂きます。
お勤めで平日に動けない、子供がいるのでそちらへ行けない、というお客様には、時間外・休日・出張相談も承っておりますので、ご安心ください。
2.自宅開業に関するご相談
ご自宅の間取りなどを確認させて頂きます。その他、お客様の現在の状況やご希望などをお聞かせいただきます。ご不明なことや不安な点があれば、何でも聞いてくださいね。
3.申請に必要な書類の収集
こちらで収集できる書類は、すべて当事務所で準備致します。
4.申請書類への押印
作成した申請書類の内容をご確認頂き、書類に押印して頂きます。
5.労働者派遣事業許可の申請
4で完成した申請書類を労働局へ提出します。審査期間はおおむね1か月半~2か月程度で、その間に書類の補正や追加資料の要請がありますが、当事務所が窓口となり、労働局とやり取りします。
6.審査期間(約2か月)
申請が受理された後は、労働局が内容について審査を行います。その際、書類の補正や追加などを求められた場合、確認点や問い合わせなども、すべて当事務所が窓口となって対応します。
7.実地調査
労働局の担当者が、実際にご自宅へ調査に訪れます。当日は、社会保険労務士が立ち合いますので、ご安心くださいね。
8,許可書交付
派遣業の許可は、基本的に毎月1日付で下ります。許可書をもらったら、派遣事業を開始することが出来ます。
自宅で労働者派遣事業が始められるかお困りの方へ
自宅で派遣業の許可を取るためには、以上のように様々な注意点があり、不安にお感じになられる方、お困りの方が多いと思います。
「うちは派遣業の事務所として、利用出来ないかな?」「労働局に聞いても、自宅で開業出来るのかよくわからなかった・・・」という方は、ぜひお気軽に、ご相談くださいね。