資本金の増資をして、派遣業許可を取りたい方へ

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  • 派遣業許可の資産要件を満たしていない。
  • 増資手続きと許可申請をいっぺんに頼みたい。

社会保険労務士・行政書士松元事務所には、労働者派遣事業を始めるにあたって、上記のようなお悩みやご希望をお持ちの方から多くご相談を頂いております。

派遣業許可の資産要件

労働者派遣事業の許可を取るには、一定の資産要件を満たさなければなりません。

派遣労働者にきちんと賃金を支払う財力があるかどうかを見るために、直近の決算書について次のような要件が課せられています。

「資産-負債」が2000万円以上

  • 資産の中の現金が1500万円以上
  • 「資産-負債」が負債の7分の1以上

上記の要件をすべて満たさなければ許可が取れませんので、増資手続きが必要になる事業所様が多々あります。

資産要件を満たしているか確認する方法

まずは、直近の決算報告書の「貸借対照表」を確認します。

貸借対照表の左の部分が「資産」、右の上の部分が「負債」です。

左部分の「資産」から、右上の「負債」の数字を引きます。その金額が2000万円以上あれば、ひとつめの要件はクリアです。

次に、左部分の「資産」のうち、「現金」と「預金」の金額を足します。その金額が1500万円以上あれば、ふたつめの要件はクリアです。

最後に、最初に出した「資産」から「負債」を引いた額が、右上の「負債」の7分の1以上の数字になっていれば、要件はクリアです。

要件の満たし方は会社によって違う

現金と預金が合わせて1500万円以上ない場合は、次のような方法が考えられます。

  • 役員から借り入れを行う
  • 金融機関から借り入れを行う
  • 増資を行う
  • 新たに2000万円を資本金にして会社を作る

借り入れを行うということは、「負債」が増えてしまいますので、借り入れにより、「資産」-「負債」の数字が変わり、場合によっては他の要件を満たせなくなってしまうケースがあります。

その場合は、「増資」を行い、負債を増やさずに資産と現金を増やすという方法が有効的です。当事務所では、増資と派遣業の許可をまとめてご依頼頂ける「増資+派遣業許可サポート」をご用意しています。

増資+派遣業許可サポート

増資+派遣業許可サポートは、会社が派遣業許可を取得するための財産要件の確認から、増資が必要である場合には増資の諸手続き、派遣業許可に必要な書類の作成、そして申請の代行まで、増資と派遣業許可に関する必要な手続き全般を、社会保険労務士、行政書士、司法書士がサポートさせていただくものです。

 事前のご相談
増資登記に関する書類作成
 増資登記申請(司法書士が行います)
必要書類(添付書類)の収集
 労働者派遣事業許可申請の書類作成
申請書類の提出代行

増資を行い、要件を満たし、派遣業の許可をもらえるところまで、一連のお手続きを代行させていただきます。

また、派遣業の許可申請において、労働局の職員が現地確認に来る際も、当事務所の社会保険労務士が立ち会いますので、安心して許可が下りるまでお任せ頂けます。

料金について

当サービスをご利用いただく際の料金は、以下のとおりです。

増資+許可サポート 180,000円(税抜)

法定手数料

上記のサポート料金の他に、申請に対する税金(手数料)を納める必要があります。

増資にかかる登録免許税 増資金額の1000分の7(3万円に満たない時は3万円)
印紙代 12万円 + 5万5千円 × (労働者派遣事業を行う事業所数-1)
登録免許税 9万円

増資の額が多くなるほど、法務局に納める登録免許税も比例して多くなる点は注意が必要です。

手続きにかかる合計費用

上記の料金を合計し、増資と労働者派遣事業許可を通してすべてにかかる費用は、次のようになります。

例:事業所数は1ヶ所で、300万円増資する場合

増資+許可サポートの料金 180,000円(税抜)
増資にかかる登録免許税 30,000円
派遣業許可の法定手数料(1ヶ所) 210,000円
合計 420,000円(税抜)

派遣業許可の資産要件を満たせずお困りの方へ

派遣業許可の資産要件は、それぞれの会社の状況で、どのようにすればクリアできるかが違ってまいります。

労働局に相談に行ってもわからなかった、書類が多すぎて自分では出来ないとお感じであれば、派遣業専門の当事務所へ、お気軽にご相談頂ければと思います。

まずは、お電話またはメールで「派遣業の許可について相談したい」とお問い合わせくださいね。

労働者派遣事業の手続きに関する初回相談は、無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

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