派遣業許可で出来ること・出来ないこととは?

そもそも派遣業とは?

派遣業は、正式には「労働者派遣事業」と呼ばれています。

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が、

  1. 自己の雇用する労働者を
  2. 派遣先の指揮命令を受けて
  3. 派遣先のために労働に従事させることを業として行うこと

を言います。

「請負」との違いは?

派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて働くことに対し、「請負」は、注文主と労働者の間に指揮命令関係がありません。

たとえば、派遣エンジニアは、派遣先の管理下に置かれますので、出退勤の時間や作業の進め方などは、派遣先の指示に従う必要があります。一方、請負業者は、エンジニアとして、ソフトやシステムなどを完成し、納品するために仕事を行うので、出退勤や作業手順なども自身で決めて進め、完成物を納品することが業務となります。

派遣できない業務がある

以下の業務については、法律で派遣事業が禁止されています。

派遣禁止業務①港湾運送業務

港湾で行う業務については、派遣が禁止されています。

ただ、すべての港湾が対象というわけではなく、6大港(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門)・その他の指定された港湾での派遣が禁止されています。そのため、小規模な港などで行われるものについては対象にならない可能性がありますので、必ず、地元の労働局に確認してください。
それでは、なぜ、港湾運送業務が派遣禁止とされているのでしょうか?

実は、港湾労働法で、特別の雇用調整制度(=港湾労働者向けの派遣制度)がすでにあるためです。

労働者派遣法が制定される1985年より以前からこの雇用調整があったため、港湾運送業務は、派遣制度ができた当初からずっと派遣禁止業務とされています。

派遣禁止行部②建設業務

建設現場で直接作業に携わる業務は、基本的に派遣を行う事ができません。これに対し、屋内で業務を行う事務員やCADオペレーター、施行管理業務に関しては派遣を行うことが出来ます。

建設現場の業務は、工事の元請・下請関係があり、指揮命令関係がもともと複雑になっています。そこへ、雇用主と使用者が違う労働者が入ってしまうとさらに複雑になり、作業安全や労働衛生に関して責任の所在が曖昧になってしまうため、派遣禁止業務になっています。
建設業の現場で、自社の雇用する労働者を派遣先の指揮命令下で働かせれば、それは紛れも無く派遣とされ、労働者派遣法違反になりますので、注意が必要です。

派遣禁止業務③警備業務

警備に関するすべての業種は派遣が禁止されています。

警備業務は、緊急時に警戒したり、事故防止のための緊急措置をしなければなりません。

そのため、警備業務を行うには、信頼できる人物であるとともに、厳密な身元の確認が必要になるため、警備業務で派遣を行うことは禁止されています。

派遣禁止業務④医療関係業務

命を扱う医療業務についても、責任や能力、技術を担保する必要があるため、医師、歯科医師、薬剤師の調剤、保健婦、助産婦、看護師・准看護師、栄養士等の派遣は禁止されています。
ただし、次の場合は例外的に派遣が可能となります。

  • 紹介予定派遣
  • 社会福祉施設、養護老人ホームなど医療機関以外で行われる業務
  • 産休・育児休業・介護休業中の労働者の代替業務
  • へき地・離島の病院等で都道府県が必要と認めた医師の業務

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