派遣元責任者とは?
労働者派遣事業の許可を取るためには、「派遣元責任者」という職務を行う人が必要になります。
派遣業務を行うと、派遣先の企業や派遣する労働者などの間で、様々な問題が発生します。そのようなトラブルを迅速に解決し、派遣労働者の保護を行っていく必要があります。その役割を果たすのが「派遣元責任者」です。
派遣元責任者になるには?
①派遣元責任者講習を受ける
派遣元責任者になるためには、「派遣元責任者講習」を受講する必要があります。
派遣元責任者講習の実施先や日程は、こちらで確認することが出来ます。
また、既に過去に講習を受けている人であっても、「過去3年以内に受講している人」しか派遣元責任者の職務を行うことが出来ませんので、受講から3年経過している人は、新たに受講しなければなりません。
②一定の雇用管理経験が必要
派遣元責任者の職務を行うためには、「成年到達後、3年以上の雇用管理経験」がなければなりません。
派遣元責任者講習を受けたとしても、雇用管理経験がない人は派遣元責任者になれませんので、注意が必要です。
「雇用管理経験」は、具体的に次のような経験のことを言います。
- 人事または労務の担当者(代表者や管理職など)
- 派遣事業で、派遣労働者や登録者の労務を担当していた者
その他、次のような経験がある場合も派遣元責任者の職務を行うことが出来ます。
- 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
- 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
- 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
③派遣元責任者になれない場合(欠格事由)
次のような場合、派遣元責任者になることは出来ません。
- 未成年、成年被後見人、被保佐人(被補助人は可能)
- 破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑、刑法・労働法違反による罰金刑を受けた後5年を経過していない者
- 派遣業の許可取消しから5年を経過していない者
④他の職務との兼務は可能?
派遣元責任者は、派遣先の企業や派遣労働者から苦情や相談があった場合、いつでも対応できる体制を整えておく必要があります。
そのため、派遣元責任者自身が、派遣労働者として労働することはできません。
また、他の会社の役員や従業員となっている場合も、派遣元責任者としては認められません。
⑤外国人が派遣元責任者となる場合は?
次の在留資格の外国人の方は、派遣元責任者になることが出来ます。
【入管法別表第一の一及び二の表】
- 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
- 投資・経営、法律・会計業務、医療、研究
- 教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能
【入管法別表第二の表】
- 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
派遣元責任者について、わからないことがある方へ
- 自分が派遣元責任者の要件を満たしているのか、知りたい
- 労働局へ聞いたが、派遣元責任者の要件がよくわからない
このようなことでお困りでしたら、当事務所へご相談ください。
初回のご相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談頂けます。
まずはわからないことをご一緒に解決し、派遣業の許可を取ることが可能か、アドバイスをさせて頂きます。