派遣業許可更新の際の注意点は?
派遣業の許可は「更新制」となっており、一度許可をもらった後も、定期的に更新の申請を行い、受理されなければ、許可が失効してしまいますので、注意が必要です。
許可の有効期限は、次の通りです。
更新回数 | 初回 | 2回目以降 |
有効期限 | 3年間 | 5年間 |
更新の申請期限 | 有効期限満了の3か月前まで |
更新の申請については、申請期限について管轄の労働局から案内が来ますが、案内が来る前に、更新の年度については予め準備をしておくことをお奨めします。
更新に必要な準備は?
・許可取得時と同じ要件を求められる
派遣業の許可更新の際は、許可を取った時に求められた要件を満たしていることが必要となります。
①派遣元責任者講習の受講
派遣元責任者の要件を満たした方を配置しているか、確認が求められます。
派遣元責任者は、在任中「3年ごと」に派遣元責任者講習を受講しなければいけません。
更新時には、直近で受講した講習の修了書を添付資料として提出します。
更新申請時に、講習受講から3年以上経過してしまっている場合は更新できませんので、予め講習の日程を確認し、早めに受講しておきましょう。
派遣元責任者講習の開催日程は、こちらから確認できます。
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000044436.html)
②財産要件
更新申請時点から直近の決算で、申請時と同じ財産要件をクリアしていることが必要です。
更新する段階で既に完了している決算書を提出しますので、要件を満たしていないまま決算を終えてしまっている場合は、決算期以降に中間・月次決算を行うなどの方法で財産要件をクリアする必要があります。
決算時に資産要件を満たせず、中間・月次決算を行う場合は、公認会計士または監査法人による監査証明を受けることが必要です。
・決算時に資産要件を満たしているか、十分注意する
・決算時に資産要件を満たせなかった場合、更新申請期限までに資産要件を満たした月で中間・月次決算を行い、監査証明を受ける
上記のどちらの方法であっても、申請より前の段階で準備をしておくことが重要です。
更新申請直前に、
「決算時に資産要件を満たせていない。決算以降、期限までの月で資産要件を満たしている月もない」といった場合は更新できませんので、ご注意ください。
許可取得時から必要な届出は出ているか
許可をもらった時から更新までの期間で、出さなければいけない届出が出ているか、確認しましょう。提出できていない届出がある場合は、先にその届出を提出しなければ、更新の申請を受け付けてもらえません。
・毎年届出が必要なもの
届出 | 提出時期 |
労働者派遣事業報告書『年度報告、6月1日現在の状況報告』 | 6月1日~6月30日 |
労働者派遣事業収支決算書 | 事業年度経過後3か月以内 |
関係派遣先派遣割合報告書 | 事業年度経過後3か月以内 |
・変更があった場合に届け出が必要なもの
法人・事業所の名称、所在地
役員の氏名、住所
派遣元責任者の氏名、住所 など
更新準備チェックリスト
更新期限(期間満了の3か月前)前ですか?
更新の要件(人的要件・財産要件)をクリアしていますか?
必要な届出の提出もれはありませんか?
更新手続きサポートについて
当事務所では、派遣業の許可更新についてのサポートを行っております。
更新期限まで時間がない方や、要件がよくわからない・申請準備が難しくてお困りの方は、お気軽にご相談ください。
詳しくは、こちらのページをご確認ください。