- 現在、特定労働者派遣を行っており、引き続き派遣事業を継続する。
- 労働者派遣法の改正を踏まえて、特定派遣から派遣事業の許可に、切り替えを行いたい。
平成27年9月30日に、労働者派遣法が改正になり、今まで「特定労働者派遣事業」と「一般労働者派遣事業」に分かれていた派遣業が一本化されました。
それに伴い、新たな「労働者派遣事業の許可」を取りたいという方のために、当事務所では「特定派遣から派遣業許可への切り替えサポート」を行っております。兵庫県、大阪府、京都府でお困りの派遣業者様は、ぜひご相談ください。
特定労働者派遣の切り替え
一般労働者派遣事業の許可をもっている方は、引き続き派遣事業を行うことが可能です。
特定労働者派遣事業の届出を行っている方は、平成30年9月30日まで事業を営むことが可能ですが、それ以降引き続き派遣事業を行う場合は、新たに労働者派遣事業の許可をとることが必要です。
要件の緩和措置
特定労働者派遣事業から、派遣業の許可へ切り替える際、小規模な事業主に対して、要件を緩和する措置が設けられています。
まずは、次の要件を満たしているか、確認し、準備を進めることになります。
①常時雇用している派遣労働者が10人以下の中小企業事業主 (過去1年間の月末実数平均)
→基準資産額:1,000万円以上、現預金額:800万円以上(当分の間) |
②常時雇用している派遣労働者が5人以下の中小企業事業主 (過去1年間の月末実数平均)
→基準資産額:500万円以上、現預金額:400万円以上 (施行後3年間) |
これらの要件緩和措置は事業所数が一つだけの小規模事業者のみ使うことが出来ます。
特定派遣から派遣業許可への切り替えサポート
特定派遣から派遣業許可への切り替えサポートをお申し込みいただいた場合、次のようなサポートを行っております。
労働者派遣事業許可に関する事前相談 | ○ |
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必要書類(添付書類)の収集 | ○ |
許可申請書の作成 | ○ |
申請書類の提出代行 | ○ |
要件や現在の状況の確認から、申請の準備、労働局への申請を代行し、許可証が発行されるまでサポートさせていただきます。
特定派遣から派遣業許可への切り替えサポートのサービス料金
当事務所のサービス料金は?
特定派遣から派遣業許可サポートのサービス料金は次の通りです。
特定派遣→派遣業許可 | 150,000円(税抜) |
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※事業所1か所につきかかる費用となります。
その他にかかる諸費用は?
特定派遣から派遣業の許可へ切り替えるにあたり、行政へ支払う手数料は税金が発生します。したがって、サポート料金と併せると、切り替えに関してかかる合計費用は次の金額になります。
サービス料金 | 150,000円(税抜) |
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印紙代(許可)※ | 120,000円 |
法定手数料(許可) | 90,000円 |
合計 | 360,000円(税抜) |
※事業所1か所につきかかる費用となります。
特定派遣から派遣業許可へ切り替えるための日数は?
当事務所では、お客様に実際にご相談頂いてから、書類の準備を行い、平均3ヶ月程度で許可を取得しております。
派遣業許可への切り替えを行うには、まず労働局との事前協議を行います。
その後、申請書類を作成したり、添付資料を収集し、労働局へ書類を提出します。(申請)
申請後、約2か月程度の審査期間を経て、許可が下ります。審査期間中に、労働局の担当者が実際に現地確認に訪れる場合があります。
「特定派遣から派遣業許可への切り替えサポート」のご利用を検討される方へ
特定派遣の廃止までに要件を満たさなければならないことを考えると、早めに切り替えを行っておきたい、とお考えの方も多いかと思います。
まずは、お電話またはメールで、お気軽にお問い合わせください。
「派遣業の許可のことを相談したい」とご連絡頂ければ、担当者が対応致します。
お客様の現在の状況やご希望、疑問点などを簡単にお伺いし、ご相談の日時を打ち合わせさせて頂きます。
土日祝、夜間のご相談または出張相談も可能ですので、ご希望があれば、お電話でご連絡ください。