平成27年9月に派遣法が改正になり、派遣業の許可申請の際に、「就業規則」の提出が必要になりました。
また、派遣労働者に対する会社に取扱いに関して新たに規定を定めなければならなくなりました。
派遣会社の就業規則の作り方
これに伴い、既に許可を取っている派遣会社についても、就業規則の見直しが必要になります。
1.派遣労働者のキャリア形成の支援に関する規定
派遣労働者のために教育訓練を行い、その訓練の受講期間を労働時間として扱い、賃金を支払うことを就業規則に規定することが必要です。
派遣業許可にあたり、次の要件を満たしているかがポイントになります。
- 教育訓練の開催頻度・・・ 採用・入職時は必須。以後、フルタイムで1年以上雇用継続する見込みがある場合、年1回必須。
- 教育訓練の時間・・・毎年、概ね8時間以上。
- 教育訓練・研修は、参加する従業員について有給で行い、費用は会社が負担すること
2.休業手当に関する規定
無期契約の派遣労働者・有期契約で、期間中に派遣契約が終了した派遣労働者について、次に行ってもらう派遣先を提供できない場合など、会社側の都合では仕事が出来ずに休ませた、という場合は、休業手当を支払わなければなりません。
休業手当の支払いは、以前から会社側の義務でしたが、今回の改正で「就業規則に明記すること」も義務化されました。
就業規則に記載してはいけない項目がある?
派遣法は、次のような解雇を認めていません。就業規則の解雇事由について、このような規定がある場合は、改定が必要となります。
- 無期契約の派遣労働者を派遣契約の終了のみを理由とする解雇
- 有期契約の派遣労働者を雇用期間の途中に派遣契約の終了のみを理由とする解雇
キャリア形成支援制度のつくりかた
ただ就業規則に「キャリア形成を支援しますよ」と記載するだけではなく、どのような教育訓練を、どのように行うのかも、許可申請の審査対象とされます。
キャリア形成支援制度の許可基準は次のように定められています。
- 実施する教育訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する内容であること
「キャリアアップに資する内容」って、具体的にはどんな内容?と思われる方が多いかと思います。わかりやすく言うと、
- 派遣労働者のキャリアの節目など、一定の期間ごとにキャリアパスに応じた研修等が用意されていること
- 無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容のものであること。
つまり、毎年同じ内容の研修を全員に画一的に行うといった内容はNGです。
新入社員には基礎的な知識や技術を学んでもらう内容、その後は経験やキャリアに応じて必要な資格や業務内容の変化に応じた内容の教育訓練を行う必要があります。
労働者が10人未満だけど、就業規則を作成しなければダメ?
労働者が10人未満で、就業規則届出義務の無い派遣会社は、個別に締結する労働契約書に上記に注意した規定があれば、許可・更新の際の添付書類として認められます。
派遣会社の就業規則作成でお困りの方へ
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就業規則サポートの内容
社会保険労務士による事前のご相談 | ○ |
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就業規則の作成 | ○ |
就業規則の届出 | ○ |
就業規則の見直し・変更 | ○ |
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就業規則サポートの料金
派遣業許可+就業規則サポートの場合 | 0円 |
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就業規則サポート(就業規則作成+届出) | 50,000円(税抜) |
就業規則サポート(就業規則改定+届出) | 40,000円(税抜) |
派遣業許可サポートをご利用頂く場合は、許可サポートの一環として就業規則を作成しますので、無料となります。
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